概要情報
事件名 |
北海道教育委員会 |
事件番号 |
札幌地裁昭和62年(行ウ)第4号
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原告 |
北海道教育委員会 |
被告 |
北海道地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成 7年11月13日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、違法スト参加による職場離脱を理由として組合員2名を戒告処分に付したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 北海道地労委(62・3・27決定)が戒告処分の取消等一部救済命令を発したところ、北海道教育委員会はこれを不服として行訴を提起したものである。 札幌地裁は後述のとおり、同教育委員会の請求を認容して初審命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が、昭和53年道委不第29号事件につき、昭和62年3月27日付でした別紙命令のうち、 主文第1項を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とし、参加によって生じた訴訟費用は参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0120 政治(党)活動
4822 混合組合
単純労務職員以外の一般職の地方公務員が主体となって組織する混合組合に所属する単純労務職員も、労組法上の不当労働行為制度につき救済を申し立てる資格を有し、単純労務職員が混合組合の構成員として行った行為についても、労組法7条1号本文の「労働組合の行為」に当たるとされた例
0417 法令・協約・信義則違反
地方公営企業職員の争議行為を全面一律に禁止する地公労法11条1項は、憲法28条及び98条に違反するとはいえず、単純労務職員についても、その争議行為は地公労法附則4項、同法11条1項によって単純職場離脱行為を含めて全面一律に禁止されているから、組合員らの本件各ストへの参加は右地公労法に違反するとされた例
6341 事実認定の誤り
組合員らが本ストに参加したというだけで各人の個別事情を深く考慮せずに本件懲戒処分に付し、その各処分は懲戒権行使の濫用に当たるおそれがあるものの、組合員らの本件各ストへの参加は労組法7条1号本文の「正当な行為」に当たらない以上、労委の救済命令には違法があるとして取り消された例
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集514頁 |
評釈等情報 |
労働判例 691号 
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