概要情報
事件名 |
北海道教育委員会 |
事件番号 |
最高裁平成11年(行ヒ)第203号
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申立人 |
北海道地方労働委員会 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
X2 |
相手方 |
北海道教育委員会 |
判決年月日 |
平成15年 4月15日 |
判決区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
公立学校に勤務する単純労務職員である組合員X1及びX2がスト参加のために職場離脱をしたことを理由に、北海道教育委員会(以下、道教委)が両名を戒告処分に付したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。北海道地労委は、戒告処分がなかったものとして取り扱わなければならない旨の一部救済命令を発したところ、道教委がこれを不服として行政訴訟を提起した。1審札幌地裁は、北海道地労委の救済命令部分を取消し、2審札幌高裁もこれを維持して控訴を棄却した。このため、北海道地労委は上告受理申立てをしたが、最高裁は受理しなかった。
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判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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判決の要旨 |
本件上告受理申立ての理由によれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年 11月10日 1019号 36頁 
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