概要情報
事件名 |
北海道教育委員会 |
事件番号 |
最高裁平成11年(行ツ)第269号
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上告人 |
北海道地方労働委員会 |
上告参加人 |
X1 |
上告参加人 |
X2 |
相手方 |
北海道教育委員会 |
判決年月日 |
平成15年 4月15日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
公立学校に勤務する単純労務職員である組合員X1及びX2がスト参加のために職場離脱をしたことを理由に、北海道教育委員会(以下、道教委)が両名を戒告処分に付したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。北海道地労委は、戒告処分がなかったものとして取り扱わなければならない旨の一部救済命令を発したところ、道教委がこれを不服として行政訴訟を提起した。1審札幌地裁は、北海道地労委の救済命令部分を取消し、2審札幌高裁もこれを維持して控訴を棄却した。このため、北海道地労委は上告したが、最高裁は上告を棄却した。
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判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
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判決の要旨 |
地方公営企業に勤務する一般職の地方公務員の争議行為等を禁止する地方公営企業労働関係法11条1項の規定が、同法附則4項の規定により単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される場合においても、憲法28条に違反するものでないことは、当該裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その余の論旨は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって、民訴法312条1項及び2項に規定する事由に該当しないとして労委の上告が棄却された。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年11月10日 1019号 36頁 
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