概要情報
事件名 |
北海道教育委員会 |
事件番号 |
札幌高裁平成 7年(行コ)第14号
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控訴人 |
北海道地方労働委員会 |
被控訴人 |
北海道教育委員会 |
判決年月日 |
平成11年 5月12日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、違法ストライキ参加による職場離脱を理由として組合員2名を戒告処分に付したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、北海道地労委(62・3・27決定)が戒告処分の取消等一部救済命令を発したところ、北海道教育委員会はこれを不服とし札幌地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、同教育委員会の請求を認容して初審命令を取り消したため北海道地労委は控訴したが、札幌高裁は地労委の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 |
判決の要旨 |
4822 混合組合
単純労務職員以外の一般職の地方公務員が主体となって組織する混合組合に所属する単純労務職員も、労組法上の不当労働行為制度につき救済を申し立てる資格を有し、単純労務職員が混合組合の構成員として行った行為についても、労組法七条一号本文の「労働組合の行為」に当たるとした原判決が維持された例。
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
4822 混合組合
地方公営企業職員の争議行為を全国一律に禁止する地公法一一条一項は、憲法二八条及び九八条に違反するとはいえず、単純労務職員についても、その争議行為は地公法附則四項、同法一一条一項によって単純職場離脱行為を含めて全面一律に禁止されているから、組合員らの本件各ストライキへの参加は右地公労法に違反するとした原判決が維持された例。
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
組合員らが本件ストライキに参加したというだけで各人の個別事情を深く考慮せずに本件懲戒処分に付し、その各処分は懲戒権行使の濫用に当たるおそれがあるものの、組合員らの本件各ストライキへの参加は労組法七条一号本文の「正当な行為」に当たらない以上、労委の救済命令には違法があるとして取り消した原判決が維持された例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集410頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年8月10日 956号 38頁 
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