概要情報
事件名 |
ネッスル |
事件番号 |
東京地労委昭和58年(不)第57号
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申立人 |
ネッスル日本労働組合東京支部 |
申立人 |
ネッスル日本労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
ネッスル 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 8月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1を、昭和57年10月1日付で、東京の第一地域営業部から浦和出張所長に配置転換し、さらに同人を58年5月23日付で神奈川営業所トレード・セールスマンに配置転換したことが争われた事件で、X1に対する58年5月23日付配置転換命令の撤回、配置転換前の原職または原職相当職への復帰、文書掲示及び履行報告を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人ネッスル株式会社は、申立人X1に対する昭和58年5月23日付第一地域営業部南関 東営業所浦和出張所長から同地域営業部神奈川営業所トレード・セールスマンへの配置転換 命令を撤回し、同人を配置転換前の原職または原職相当職に復帰させなければならない。 2 被申立人ネッスル株式会社は、本命令書受領後1週間以内に、下記の文書を55cm×80cm (新聞紙2頁大)の白紙に明瞭に墨書して、被申立人会社本社、同東京販売事務所の各正面 入口の従業員の見易いところに10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 ネッスル日本労働組合 本部執行委員長 X2 殿 ネッスル日本労働組合東京支部 東京支部執行委員長 X3 殿 ネッスル株式会社 代表取締役 Y1 当社が貴組合および貴支部所属の組合員X1氏に対し昭和58年5月23日付で第一地域営業部 南関東営業所浦和出張所長から同地域営業部神奈川営業所トレード・セールスマンへ配置転 換したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後こ のような行為を繰り返さないよう留意します。 3 被申立人会社は前記各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければな らない。 4 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人X1の第1次配置転換は、直ちに降格人事とは認められず、業務上の事由によるものであり、不当労働行為ではないとされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人X1の第2次配置転換は、申立人組合に所属し続けていることを嫌悪し、これに対するみせしめとして同人を1ランク下の地位に降格したことが不当労働行為であるとされた例。
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
同社における労働組合は、別組合が唯一のものであり、申立人組合は存在しないとの会社の主張が斥けられた例。
4905 経営補助者
被申立人会社の東京販売事務所は、会社の組織の一部に過ぎず、それ自体としては不当労働行為の救済申立ての被申立人とはなり得ないとして、東京販売事務所を当事者の表示から削除した例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集242頁 |
評釈等情報 |
 
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