概要情報
事件名 |
ネッスル |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ク)第7号
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申立人 |
東京都地方労働委員会 |
被申立人 |
ネッスル 株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
ネッスル日本労働組合 |
申立人参加人 |
ネッスル日本労働組合東京支部 |
判決年月日 |
昭和63年 3月11日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1に対する配置転換が争われた事件で、東京地労委が緊急命令の申立てを行ったところ、地裁は原職または原職相当職復帰については認容し、他(配転命令の撤回)を却下した。 |
判決主文 |
1 被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和61年 (行ウ)第 150号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が都労委昭和58年不第57号事件について発した昭和61年 8月26日付け命令の主文第 1項のうち、「被申立人は、申立人補助参加人X1を原職又は原職相当職に復帰させなければならない。」との部分に従うべきことを命ずる。 2 本件その余の申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
本件命令の適法性は現時点において重大な疑義があるものということはできず、組合員X1を配転前の原職または原職相当職への復帰を命ずる部分については緊急命令を発する必要性を肯定することができる。
7230 必要性の審査
本件命令の適法性は現時点において重大な疑義があるものということはできないが、緊急命令が本案判決の確定に至るまでの暫定的な措置であることからすれば、配転命令の撤回までを命ずるのは相当でない。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集406頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 780号 35頁 
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