概要情報
事件名 |
ネッスル |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ウ)第150号
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原告 |
ネッスル 株式会社 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
ネッスル日本労働組合 |
被告参加人 |
ネッスル日本労働組合東京支部 |
判決年月日 |
平成 2年 4月11日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1に対する配置転換命令をめぐって争われた事件で、東京地労委の一部救済命令(61・8・26決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は、会社の請求を認容し、地労委命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 都労委昭和58年不第57号事件について、被告が昭和61年8月26日付でなした命令のうち、主文第1項ないし第3項を取り消す。 2 訴訟費用のうち参加によって生じた部分は被告補助参加人らの負担ととし、その余の部分は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
3700 使用者の認識・嫌悪
参加人組合の存否については、2グループの対立が顕在化後、それぞれ独自の活動を推進していたが、臨時大会において運動方針を決定し、規約を制定した時点で、他のグループを支持する組織とは別個に存在するに至ったというべきである。
1300 転勤・配転
本件配転は、降格処分であり、会社が嫌っていたX2グループにX1が属していることを理由としてなされた疑いがないわけではないが、X1はその責務を十分果たさず、適格に問題があったのだから、なお業務上やぬを得ずなされたものといえない。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
本件配転は、会社が嫌っていたX2グループにX1が属していることを理由としてなされた疑いがないわけではないが、X1はその責務を十分果たさず、適格に問題があったのだから、不当労働行為とはいえず、本件命令は取消しを免れない。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集206頁 |
評釈等情報 |
労働判例 563号 75頁 
労働法律旬報 1246号 45頁 
中央労働時報 812号 60頁 
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