概要情報
事件名 |
ネスレ日本 |
事件番号 |
最高裁平成 5年(行ツ)第32号
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上告人 |
ネスレ日本 株式会社 |
被上告人 |
東京都地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
ネッスル日本労働組合 |
判決年月日 |
平成 7年 2月23日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合の内部抗争が激化するなかでSグループ支持派に属する組合員X1に対し、会社が、浦和出張所長就任5カ月後に神奈川営業所トレード・セールスマンに配転したことをめぐって争われた事件である。 東京地労委は、右配転を不当労働行為であるとして、配転命令の撤回、同人の原職又は原職相当職への復帰などを命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。 第一審東京地裁は会社の請求を認容し、地労委の救済命令を取り消したため、地労委が控訴したところ、東京高裁は地労委の控訴を認容し、地裁判決を取り消したため、会社が上告していたものであるが、最高裁は会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
Sグループ支持派に属する組合員X1に対して、浦和出張所長就任6カ月後に神奈川県営業所トレード・セールスマンに配転したことは、同人が会社の嫌悪する組合のSグループ支持派に属する組合員であることを理由とした不利益取扱いであり、本件配転が不当労働行為に当たるとした原審の認定判決が相当であるとされた例
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業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集156頁 |
評釈等情報 |
労働判例 671号 27頁 
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