概要情報
事件名 |
ネッスル |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行コ)第63号
|
控訴人 |
東京都地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
ネッスル日本労働組合他2名 |
被控訴人 |
ネッスル日本 株式会社 |
判決年月日 |
平成 4年10月26日 |
判決区分 |
一審判決の全部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合員X1に対する配転命令をめぐって争われた事件で、東京地労委の救済命令(61・8・26決定)を東京地裁が取り消した(2・4・11)ため、同地労委が控訴していたところ、東京高裁は同地労委の主張を認め地裁判決を取り消した。 |
判決主文 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた訴訟費用を含む。)は、第1、第2審とも、被控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
1300 転勤・配転
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
Sグループ支持派に属する組合員X1を浦和出張所長就任5ヵ月後に神奈川営業所トレード・セールスマンに配転したことは、同人が使用者の嫌悪する組合のSグループ支持派に属する組合員であることを理由とした不利益処分であり、本件救済命令を取り消した原判決を取り消す。
|
業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集207頁 |
評釈等情報 |
労働判例 619号 19頁 
中央労働時報 853号 42頁 
|