労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日産ディーゼル工業 
事件番号  東京地労委 昭和60年(不)第99号 
申立人  総評・全国一般労働組合東京地方本部 
被申立人  日産ディーゼル工業 株式会社 
命令年月日  昭和61年 7月 1日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の申し入れた団交を、東京都外に存在する分会と東京地方における労働者で組織する組合とは、組合規約上適法な組織関係にないとの理由で拒否したことが争われた事件で、組合が分会を構成員とすることは組合の規約に違背し、適法な組織関係を欠くとの理由で団交を拒否してはならないこと及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人日産ディーゼル工業株式会社は、申立人総評・全国一般労働組合東京地方本部が 申し入れる団体交渉を、同組合が東京都外に存在する申立外総評・全国一般労働組合東京地 方本部北部地域支部日産ディーゼル分会を構成員とすることは、同組合の規約に違背し、適 法な組織関係を欠く、との理由で拒否してはならない。
2 被申立人会社は、本命令受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人組合に手交しな ければならない。
                      記
                             昭和  年  月  日
   総評・全国一般労働組合東京地方本部
    中央執行委員長 X1 殿
                       日産ディーゼル工業株式会社
                        代表取締役 Y1
  当社が、貴組合の申し入れた、昭和60年10月4日付議題についての団体交渉に応じなかっ たことは、不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。
  今後は、このようなことを繰り返さないよう留意します。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
申立人組合が、東京都外に存在する申立外分会を構成員としていることは、同組合の規約に違背し、適法な組織関係を欠くとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集60頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和61年(不再)第53号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和62年11月 4日 決定 
東京地裁 昭和63年(行ク)第23号 全部認容  平成 1年 1月19日 決定 
東京地裁 昭和62年(行ウ)第144号 請求の棄却  平成 1年 2月14日 判決 
東京高裁 平成 1年(行コ)第20号 控訴の棄却  平成 1年 8月10日 判決 
最高裁 平成 1年(行ツ)第151号 上告の棄却  平成 2年 2月 1日 判決 
 
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