概要情報
		
			
				| 事件名 | 日産ディーゼル工業 | 
			
				| 事件番号 | 最高裁平成 1年(行ツ)第151号 
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				| 上告人 | 日産ディーゼル工業 株式会社 | 
		
			
				| 被上告人 | 中央労働委員会 | 
		
			
				| 被上告人参加人 | 総評・全国一般労働組合東京地方本部 | 
			
				| 判決年月日 | 平成 2年 2月 1日 | 
			
				| 判決区分 | 上告の棄却 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は、会社が、地本の申し入れた団体交渉を、日産ディーゼル分会と同地本とは組合規約上適法な組織関係にないとの理由で拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の東京地労委の救済命令に対して、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。平成元年2月14日、東京地裁はこれを棄却し、さらに8月10日、東京高裁も棄却したところ、会社は最高裁に上告したが、最高裁は会社の上告を棄却した。 | 
			
				| 判決主文 | 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 2113 交渉団体として不適格 組合の組織対象範囲についての規約違反の問題は組合の内部問題であり、その自主的判断が尊重されるべきであるから、組合が分会の加入を承認しても労働組合としての実体を有するかぎり、直ちにこれが対外的意味においても交渉団体としての適格性を否定することはできないという原審の認定判断は、正当として是認することができる。
 
 
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				| 業種・規模 | 輸送用機械器具製造業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集25集76頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 中央労働時報  809号 69頁  
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