概要情報
事件名 |
日産ディーゼル工業 |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ウ)第144号
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原告 |
日産ディーゼル工業 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
総評・全国一般労働組合東京地方本部 |
判決年月日 |
平成 1年 2月14日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、総評全国一般東京地本が申し入れた団体交渉を、埼玉県内に存在する日産ディーゼル分会と東京地方における労働者で組織する同地本とは組合規約上適法な組織関係にないとの理由で拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の東京地労委は、会社に団体交渉応諾及び文書手交を命じ、中労委も、会社の再審査申立てを棄却したところ、これを不服として会社から行政訴訟の提起がなされが、東京地裁は原告の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
組合が内部規約に違反して本来加入させてはならない者を加入させたとしても、同規約違反にとどまるものであって、使用者が規約違反を理由として、同組合に属する組合又は労働者にかかる事項につき団交を拒否することは許されない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集77頁 |
評釈等情報 |
労働判例 535号 66頁 
労働経済判例速報 1352号 19頁 
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