労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日産ディーゼル工業 
事件番号  東京地裁昭和63年(行ク)第23号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  日産ディーゼル工業  株式会社 
判決年月日  平成 1年 1月19日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が総評全国一般東京地本の申し入れた団体交渉を、埼玉 県内に存在する日産ディーゼル分会と東京地方における労働者で組織する同地本とは組合規約上適法な組織関係にはないとの理由 で拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の東京地労委は、会社の本件団体交渉拒否は不当労働行 為にあたるとして団体交渉応諾及び文書手交を命じ、中労委も会社の再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として行 政訴訟を提起した。これを対し中労委は、緊急命令の申立て、を行ったところ、東京地裁は、会社は、中労委が維持した初審命令 主文第1項の団体交渉の応諾に従わなければならないとする緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和62年 (行ウ)第 144号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人の中労委昭和61年 (不再) 第53号事件昭和62年11月 4日付命令により維持された東京都地方労働委員会昭和60年 (不) 第99号事件の昭和61年 7月 1日付命令の主文第 1項に従い、総評・全国一般労働組合東京地方本部が申入れる団体交渉を、同本部が東京都外に存在する申立外総評・全国一般労働組合東京地方本部北部地域支部日産ディーゼル 分会を構成員とすることは同本部の規約に違背し適法な組織関係を欠くとの理由で拒否してはならない。
判決の要旨  2113 交渉団体として不適格
組合が内部規約に違反して本来加入させてはならない者を加入させたとしても、同規約違反にとどまるものであって、使用者が規 約違反を理由として、同組合に属する組合又は労働者にかかる事項につき団交を拒否することは許されない。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集436頁 
評釈等情報  中央労働時報  795号 46頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和60年(不)第99号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 7月 1日 決定 
中労委昭和61年(不再)第53号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和62年11月 4日 決定 
東京地裁昭和62年(行ウ)第144号 請求の棄却  平成 1年 2月14日 判決 
東京高裁平成 1年(行コ)第20号 控訴の棄却  平成 1年 8月10日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第151号 上告の棄却  平成 2年 2月 1日 判決