概要情報
事件名 |
東京焼結金属 |
事件番号 |
埼玉地労委昭和56年(不)第6号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
東京焼結金属 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 9月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の合理化策に対して反対活動を行ってきた旧執行部派の活動家である申立人X1を、川越工場から浜松出張所へ配転し、さらに同人を東京営業部東京営業所へ再配転したことが争われた事件で、各配転命令を取清し、同人の川越工場技術部第二技術課内の原職又は原職相当職への復帰と文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人に対し、昭和56年8月18日付名古屋営業部浜松出張所及び昭和58年8月25日付東京営業部東京営業所への各配置転換命令をそれぞれ取消し、かつ、同人を被申立人会社川越工場技術部第2技術課内の原職又は原職相当職に復帰させなければならない。 2 被申立人会社は、申立人に対し下記文書を本命令書交付の日から5日以内に手交しなければならない。 記 当会社が貴殿の組合活動を嫌悪し、貴殿に対し昭和56年8月18日付名古屋営業部浜松出張所及び昭和58年8月25日付東京営業部東京営業所への各配置転換を命令したことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると埼玉県地方労働委員会から認定されました。 よって、今後は、このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 X1 殿 東京焼結金属株式会社 代表取締役 Y1 3 申立人の、その余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
会社の合理化案に反対して会社と対立を続けていた申立人X1を組合役員選挙の立候補前に浜松出張所へ配置転換したことが不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
会社の合理化案に反対し、組合役員選挙に立候補する旨表明してきた申立人X1に対し、旧執行部の勢力が依然として衰えていない川越工場への復帰を恐れ、東京営業所に再配置転換を行ったことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集248頁 |
評釈等情報 |
 
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