概要情報
事件名 |
東京焼結金属 |
事件番号 |
東京高裁平成 3年(行コ)第64号
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控訴人 |
中央労働委員会 |
控訴人参加人 |
X1 |
被控訴人 |
東京焼結金属 株式会社 |
判決年月日 |
平成 4年12月22日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の活動家であるX1を川越工場から浜松出張所へ配転し、さらに東京営業所へ再配転したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審埼玉地労委は、会社に対し、配転及び再配転の取消しと原職相当職への復帰並びに文書手交を命じ、中労委もこれを維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は平成3年4月17日、いずれの配転も労働組合法第7条第1号所定の不当労働行為には該当しないとして、本件命令を取り消したため、中労委は東京高裁に控訴していたが、同高裁は、中労委の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用中、補助参加によって生じた分は補助参加人の負担とし、その余は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合活動家X1の配転につき、同配転には業務上の必要性があり、同人を最適任者として選抜したことにも合理的理由があり、さらに同配転が直ちに旧執行部派の活動に著しい障害を生じさせたとは認められないことからすれば、同人の組合活動を嫌悪し同人を組合から排除して旧執行部派の勢力を減殺しようとする不当労働行為意思が、右業務上の必要性よりも優越し、本件配転を行うに至らしめた決定的な動機であったとするには、なお客観的、具体的根拠が十分でないので、本件救済命令を取り消した原判決は相当である。
1300 転勤・配転
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
本件配属は、右配転の際に同人を2年後に自宅から通勤できる事業所に配転するとの条件の履行として、また、再配転先である東京営業所についても、同営業所での増員の必要からなされたものであるから、反組合的意図をもって、あえて東京営業所に配置転換したと認めることは困難であるから、本件救済命令を取り消した原判決は相当である。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集270頁 |
評釈等情報 |
労働判例 622号 6頁 
労働経済判例速報 1492号 3頁 
中央労働時報 855号 47頁 
ジュリスト 手塚和彰 1045号 134頁 
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