概要情報
事件名 |
東京焼結金属 |
事件番号 |
東京地裁昭和63年(行ク)第26号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
東京焼結金属 株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 3年 4月17日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の活動家であるX1を川越工場から浜松出張所へ配転し、さらに東京営業所へ再配転したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審埼玉地労委の、(1)配転及び再配転の取消しと原職又は原職相当職への復帰、(2)文書手交を命ずるとの一部救済命令に対して、会社から再審査申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したため、緊急命令の申立てを行ったが、地裁は申立てを却下した。 |
判決主文 |
一 本件申立を却下する。 二 手続き費用は、補助参加によって生じたものは申立人補助参加人の、その余は申立人の各 負担とする。 |
判決の要旨 |
7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
記録によると本件救済命令の適法性には重大な疑義があってこれを是認できないから、本件申立ては却下を免れない。
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業種・規模 |
非鉄金属製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集539頁 |
評釈等情報 |
労働判例 589号 35頁 
労働経済判例速報 1426号 3頁 
中央労働時報 830号 50頁 
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