労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  東京焼結金属 
事件番号  東京地裁昭和63年(行ク)第26号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  東京焼結金属 株式会社 
申立人参加人  X1 
判決年月日  平成 3年 4月17日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の活動家であるX1を川越工場から浜松出張所へ配転し、さらに東京営業所へ再配転したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審埼玉地労委の、(1)配転及び再配転の取消しと原職又は原職相当職への復帰、(2)文書手交を命ずるとの一部救済命令に対して、会社から再審査申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したため、緊急命令の申立てを行ったが、地裁は申立てを却下した。 
判決主文  一 本件申立を却下する。
二 手続き費用は、補助参加によって生じたものは申立人補助参加人の、その余は申立人の各 負担とする。 
判決の要旨  7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
記録によると本件救済命令の適法性には重大な疑義があってこれを是認できないから、本件申立ては却下を免れない。

業種・規模  非鉄金属製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集26集539頁 
評釈等情報  労働判例  589号 35頁 
労働経済判例速報 1426号 3頁 
中央労働時報  830号 50頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
埼玉地労委昭和56年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和60年 9月 9日 決定 
中労委昭和60年(不再)第51号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和62年 9月 2日 決定 
東京地裁昭和62年(行ウ)第134号 救済命令の全部取消し  平成 3年 4月17日 判決 
東京高裁平成 3年(行コ)第64号 控訴の棄却  平成 4年12月22日 判決 
最高裁平成 5年(行ツ)第53号 上告の棄却  平成10年 4月28日 判決