概要情報
事件名 |
東京焼結金属 |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ウ)第134号
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原告 |
東京焼結金属 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 3年 4月17日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の活動家であるX1を川越工場から浜松出張所へ配転し、さらに東京営業所へ再配転したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審埼玉地労委の、(1)配転及び再配転の取消しと原職又は原職相当職への復帰、(2)文書手交を命ずることの一部救済命令に対して、会社から再審査申立てがなされ、中労委は初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起し、事件は東京地裁に係属中であったが、同地裁は、いずれの配転も労働組合法7条1号所定の不当労働行為に該当しないとして、本件中労委命令の取り消しを判決した。 |
判決主文 |
1 被告が、原告を再審査申立人、被告補助参加人を再審査被申立人とする中労委昭和60年 (不再)第51号事件について、昭和62年9月2日付をもってした命令を取り消す。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものは被告補助参加人の、その余は被告の各負担と する。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
合理化に反対して組合役員選挙に立候補する旨表明した申立人X1を、浜松出張所に配転し、さらに同出張所から川越工場に戻さず、東京営業所に再配転したことは、業務上の必要性があること等からみて不当労働行為とはいえない。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合活動家である申立人X1を、浜松出張所に配転し、さらに同出張所から川越工場に戻さず、東京営業所に再配転したことが不当労働行為といえないから、これを不当労働行為とした労委命令は取消を免れない。
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業種・規模 |
非鉄金属製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集161頁 |
評釈等情報 |
労働判例 589号 35頁 
労働経済判例速報 1426号 3頁 
中央労働時報 830号 50頁 
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