概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(新宿車掌区) |
事件番号 |
中労委昭和63年(不再)第14号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部新宿車掌区分会 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部 |
命令年月日 |
昭和63年12月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)車掌である分会員X1を内勤の運転担当から電車乗務へ勤務の指定替えをしたこと、(2)分会員に対し組合に所属している限りは担当業務の不利益な指定変更があり得る旨の言動を行ったことが争われた事件で、(1)上記X1の指定替え撤回、原職復帰、(2)組合所属を理由に業務の不利益変更を示唆する言動の禁止、(3)文書掲示及び文書による履行報告を命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却する。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
国労組合員X1の担当業務を内勤車掌から電車乗務に担当替えしたことが、同人が小集団活動に積極的に取り組まないこと等を口実になした不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の指導助役が国労組合員らに対して行った発言が支配介入に当たるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
担当業務の指定替えの権限がもっぱら区長に委ねられている本件にあっては、指導助役が区長の意を体して、国労を脱退しない場合担当業務を不利益に指定替えすることがありうると述べたことが会社の支配介入に当たるとされた例。
5121 挙証・採証
分会長が区長らと面接の際、相手方の了解をうることなく録音したものであるが、この一事をもって証拠能力を否定すべき理由とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集821頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1989年4月15日 534号 71頁 
中央労働時報 平成1年2月10日 789号 15頁 
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