概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(新宿車掌区) |
事件番号 |
最高裁平成 5年(行ツ)第144号
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上告人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 他2名 |
判決年月日 |
平成 6年11月11日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)国労東京地本八王子支部新宿車掌区分会の組合員X1を内勤の運転担当車掌から電車乗務の車掌へ担当業務の指定替えをしたこと、(2)区長らが同分会所属の組合員に対し、国労を脱退しない場合、担当業務の不利益な変更がある旨発言したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審東京地労委(昭和62(不)46、昭和63.3.2.16決定)は、会社に対し、(1)組合員X1の指定替えを撤回し、原職復帰させること、(2)国労組合員に対し、組合所属を理由とする不利益な担当業務の変更を行う旨の言動を行ってはならず、また、不利益な担当業務の変更を行わないことを命じ、中労委もこれを維持した。(昭63(不再)14、昭63.12.7決定)会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、平成4年7月27日、会社の請求を棄却し、これを不服とした会社が東京高裁に控訴したところ、同高裁も、平成5年5月20日、控訴を棄却した。さらに、会社は、これを不服として、最高裁に上告したところ、最高裁は、本年11月11日、会社の上告を棄却する旨の判決を言い渡した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
2700 威嚇・暴力行為
組合員X1に対する内勤の運転担当から電車乗務への担当業務指定替えは、X1が組合からの脱退勧奨に応じないことへの報復、みせしめによる不利益取扱いであるなどとした原判決が相当とされた例
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集310頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 894号 61頁 
労働判例 660号 31頁 
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