労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  文英堂 
事件番号  京都地労委昭和62年(不)第4号 
申立人  文英堂労働組合 
被申立人  株式会社 文英堂 
命令年月日  昭和62年11月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合からの団交申入れに対し、組合側交渉人員は7人以内、傍聴人は入れない、などを内容とする新たな団交ルールが設定されていないとして拒否したことが争われた事件で、団交拒否の禁止及び文書掲示を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人株式会社文英堂は、新たな団体交渉ルールが設定されないことのみを理由として申立人文英堂労働組合が申し入れた団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人は、下記内容の文書を申立人に提出するとともに、縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、被申立人本社建物及び支社建物の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
               記
 株式会社文英堂は、文英堂労働組合の申し入れた団体交渉に対し、団体交渉ルールが設定されていないことを理由としてこれに応じなかったことが不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約します。
  昭和  年  月  日
 文英堂労働組合
  執行委員長 X1 殿
              株式会社 文 英 堂
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
会社が、交渉人員等団交ルールが締結されていないことを理由に団交に応じないことが団交拒否に当たるとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集278頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和62年(不再)第60号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年10月19日 決定 
東京地裁昭和63年(行ウ)第207号 請求の棄却  平成 2年 7月18日 判決 
東京高裁平成 2年(行コ)第107号 控訴の棄却  平成 4年 2月 6日 判決 
最高裁平成 4年(行ツ)第91号 上告の棄却  平成 4年11月26日 判決 
 
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