労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  文英堂 
事件番号  東京地裁昭和63年(行ウ)第207号 
原告  株式会社 文英堂 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  文英堂労働組合 
判決年月日  平成 2年 7月18日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の申し入れた団体交渉に対し、団体交渉ルールが設定されていないことを理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、初審京都地労委は、会社が団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、団体交渉応諾、文書の手交及び提示を命じ、中労委も初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却したところ、これを不服として会社が東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、原告の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 
判決の要旨  2211 団交ルールの先議
 本件についてのあっせん後の組合の交渉申入れは、当事者間の交渉経過を無視したものといえ、これを拒否したからといって非難できないが、その後いつまでも拒否し続けたことには正当な理由がなく、労組法7条2号の不当労働行為である。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集25集430頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 41巻4号  567頁 
判例時報 1369号  156頁 
判例タイムズ 遠山廣直  790号  332頁 
中央労働時報  820号 41頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和62年(不)第4号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年11月 5日 決定 
中労委昭和62年(不再)第60号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年10月19日 決定 
東京高裁平成 2年(行コ)第107号 控訴の棄却  平成 4年 2月 6日 判決 
最高裁平成 4年(行ツ)第91号 上告の棄却  平成 4年11月26日 判決 
 
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