概要情報
事件名 |
文英堂 |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行コ)第107号
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控訴人 |
株式会社 文英堂 |
控訴人参加人 |
文英堂労働組合 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 4年 2月 6日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の団体交渉申し入れに対し、団体交渉ルールが説定されていないことを理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審京都地労委の救済命令に対して、会社から、再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は2年7月18日、会社の請求を棄却したため、会社は東京高裁に控訴していたが、同高裁は、会社の控訴には理由がないとして、これを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2211 団交ルールの先議
地労委での第2次あっせんの口頭提示事項は、今後の団交ルールを取り決める一つの基本案を示したものとみるのが相当であるから、組合の団交申入れについて、右口頭提示事項に反するとして、団交を拒否し続けたことに正当な理由はない。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
「新たな団交ルールが設定されていないことのみを理由として、団交を拒否してはならない」との表現を用いた初審命令の主文の形式を維持した中労委命令に違法はない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集45頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 43巻1号 429頁 
労働判例 627号 7頁 
中央労働時報 843号 48頁 
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