概要情報
事件名 |
文英堂 |
事件番号 |
最高裁平成 4年(行ツ)第91号
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上告人 |
株式会社 文英堂 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
文英堂労働組合 |
判決年月日 |
平成 4年11月26日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の申し入れた団体交渉に対し、団体交渉ルールが設定されていないことを理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審京都地労委の救済命令に対して、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持した。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、2年7月18日、東京地裁は会社の請求を棄却し、4年2月6日、東京高裁も控訴を棄却したところ、会社は上告したが、最高裁は、会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2211 団交ルールの先議
組合の団交申入れにつき、地労委での第2次あっせんの際の口頭提示事項による団交ルールと異なるとの理由で団交を拒否し続けたことには、正当な理由があるものとは認めがたいとした原判決に所論の違法はない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集229頁 |
評釈等情報 |
労働判例 627号 6頁 
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