労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  文英堂 
事件番号  中労委昭和62年(不再)第60号 
再審査申立人  株式会社 文英堂 
再審査被申立人  文英堂労働組合 
命令年月日  昭和63年10月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の申し入れた61年年末一時金及び62年春闘要求等に関する団体交渉について、交渉人員等のルールが設定されていないことを理由として拒否したことが争われた事件で、団体交渉を拒否してはならないこと及びポスト・ノーティスを命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 会社が交渉人員あるいは傍聴人の禁止等の新団交ルールを提案し、これに固執し一切団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集815頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成1年1月10日  788号 21頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委昭和62年(不)第4号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年11月 5日 決定 
東京地裁昭和63年(行ウ)第207号 請求の棄却  平成 2年 7月18日 判決 
東京高裁平成 2年(行コ)第107号 控訴の棄却  平成 4年 2月 6日 判決 
最高裁平成 4年(行ツ)第91号 上告の棄却  平成 4年11月26日 判決 
 
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