労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(神奈川国労組合バッジ) 
事件番号  神奈川地労委昭和62年(不)第15号 
神奈川地労委昭和62年(不)第19号 
神奈川地労委昭和62年(不)第29号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部国府津支部 
申立人  国鉄労働組合 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年 5月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員863名に対し組合バッジ着用を理由に厳重注意、訓告処分をしたこと、(2)同918名に対し62年夏季手当を減額したこと、(3)本来業務外し等をしたことが争われた事件で、厳重注意、訓告処分がなかったものとしての取扱い、バック・ペイ、(1)ないし(3)に関する支配介入の禁止及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、別紙組合員目録1記載の申立人所属組合員に対し昭和62年6月12日付で行っ た組合バッジ着用を理由とする厳重注意あるいは訓告の処分について、これらをなかったも のとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、別紙組合員目録1記載及び同2記載の申立人所属組合員に対し昭和62年7月  3日に支給した夏季手当について、組合バッジ着用を理由として減額した額に年5分相当額 を加えた額の金員を当該組合員に支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人所属組合員に対し次の行為をするなどして、申立人の組合運営に支配 介入してはならない。

 (1)処分その他の不利益扱い、業務上の利益誘導等を示唆するなどして組合バッジの取外し   を強要すること。
  (2)組合バッジ着用を理由として夏季手当等からの一律減額措置を行うこと。
  (3)組合バッジ着用等を理由として、本来の業務から外し、就業規則の書き写しを命ずるな   ど、懲罰的な取扱いをすること。
4 被申立人は、本命令交付後速やかに、下記の内容の文書を申立人各組合に手交しなければ ならない。
                      記
  当社が貴組合所属の組合員に対し昭和62年 6月に組合バッジ着用を理由として厳重注意あ るいは訓告の処分を行い、同年7月支給の夏季手当を減額するなどしたことは、神奈川県地 方労働委員会から労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されまし  た。
  今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
                             平成  年  月  日
   国鉄労働組合
    執行委員長 X1 殿
   国鉄労働組合東京地方本部
    執行委員長 X2 殿
   国鉄労働組合東京地方本部横浜支部
    執行委員長 X3 殿
   国鉄労働組合東京地方本部国府津支部
    執行委員長 X4 殿
                          東日本旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1 
判定の要旨  0210 リボン・ワッペン等の着用
1400 制裁処分
国労組合員に対し、組合バッジ着用を理由に厳重注意あるいは訓告処分を行ったことが支配介入に当たるとされた例。

0210 リボン・ワッペン等の着用
1400 制裁処分
組合バッジ着用を理由に、国労組合員に対し62年夏期手当を減額支給したことが支配介入に当たるとされた例。

2700 威嚇・暴力行為
処分その他の不利益取扱い、業務上の利益誘導等を示唆するなどして組合バッジの取り外しを強要したことが支配介入に当たるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集420頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
横浜地裁平成 1年(行ク)第5号 全部却下  平成 2年 9月21日 決定 
東京高裁平成 2年(行ス)第14号 全部却下  平成 3年 6月 6日 決定 
横浜地裁平成 1年(行ウ)第15号 請求の棄却  平成 9年 8月 7日 判決 
東京高裁平成 9年(行コ)第112号 控訴の棄却  平成11年 2月24日 判決 
最高裁平成11年(行ヒ)第83号 上告不受理決定   平成11年11月11日 決定 
 
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