労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(神奈川国労バッジ) 
事件番号  横浜地裁平成 1年(行ク)第5号 
申立人  神奈川県地方労働委員会 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
申立人参加人  国鉄労働組合 
申立人参加人  国鉄労働組合東京地方本部 
申立人参加人  国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 
申立人参加人  国鉄労働組合東京地方本部国府津支部 
判決年月日  平成 2年 9月21日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、組合バッジの着用を理由に厳重注意、訓告処分に付し、夏季手当を減額支給したことが争われ、神奈川地労委が、(1)上記処分がなかったものとしての取扱い、(2)夏季手当減額分の支払い、(3)支配介入の禁止及び(4)文書手交を命じた(元・5・15)事件で、同地労委が(1)及び(2)について緊急命令の申立てを行ったところ、地裁はこれを必要性がないとして却下した。 
判決主文  本件申立てを却下する。 
判決の要旨  7230 必要性の審査
本件緊急命令の必要性の判断にあたっては、組合活動に対する侵害の除去と組合員の個人的救済の必要性を検討することになるが、必要性の審査においても、救済命令の維持可能性と具体的侵害の程度・緊急命令申立内容を検討する必要がある。

7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
本件救済命令の適法性については重大な疑義はみとめられないが、バッジ着用の態様等から同命令が違法とされる可能性を否定できず、申立内容も賃金減額分の返還と訓告処分等のなかったものとして取扱いであるから、必要性は肯定できない。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集25集735頁 
評釈等情報  判例時報 1377号  128頁 
労働判例  570号 39頁 
中央労働時報  819号 43頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和62年(不)第15号
神奈川地労委昭和62年(不)第19号
神奈川地労委昭和62年(不)第29号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)   平成 1年 5月15日 決定 
東京高裁平成 2年(行ス)第14号 全部却下  平成 3年 6月 6日 決定 
横浜地裁平成 1年(行ウ)第15号 請求の棄却  平成 9年 8月 7日 判決 
東京高裁平成 9年(行コ)第112号 控訴の棄却  平成11年 2月24日 判決 
最高裁平成11年(行ヒ)第83号 上告不受理決定   平成11年11月11日 決定