概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(神奈川国労バッジ) |
事件番号 |
横浜地裁平成 1年(行ク)第5号
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申立人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部国府津支部 |
判決年月日 |
平成 2年 9月21日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合バッジの着用を理由に厳重注意、訓告処分に付し、夏季手当を減額支給したことが争われ、神奈川地労委が、(1)上記処分がなかったものとしての取扱い、(2)夏季手当減額分の支払い、(3)支配介入の禁止及び(4)文書手交を命じた(元・5・15)事件で、同地労委が(1)及び(2)について緊急命令の申立てを行ったところ、地裁はこれを必要性がないとして却下した。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
本件緊急命令の必要性の判断にあたっては、組合活動に対する侵害の除去と組合員の個人的救済の必要性を検討することになるが、必要性の審査においても、救済命令の維持可能性と具体的侵害の程度・緊急命令申立内容を検討する必要がある。
7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
本件救済命令の適法性については重大な疑義はみとめられないが、バッジ着用の態様等から同命令が違法とされる可能性を否定できず、申立内容も賃金減額分の返還と訓告処分等のなかったものとして取扱いであるから、必要性は肯定できない。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集735頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1377号 128頁 
労働判例 570号 39頁 
中央労働時報 819号 43頁 
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