概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(神奈川国労バッジ) |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行ス)第14号
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抗告人 |
神奈川県地方労働委員会 |
相手方 |
東日本旅客鉄道 |
抗告人参加人 |
国鉄労働組合 |
判決年月日 |
平成 3年 6月 6日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合バッジの着用を理由とする厳重注意・訓告処分、夏季手当の減額支給をめぐって争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(元・5・15決定)を不服として会社が横浜地裁に行訴を提起したため、同地労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は必要性がないとして却下したため、同地労委が抗告していたが、東京高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件抗告を棄却する。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
緊急命令の必要性有無の判断は、救済命令の内容を緊急かつ暫定的に実現することにより、参加人組合の組合活動一般に対する侵害を除去是正して正常な集団的労使関係秩序の回復と組合員らの個人的救済の必要性の観点から検討する必要がある。
7430 抗告がなされた事例
組合バッジの取り外しを指導し、バッジ着用を理由に厳重注意、手当減額等の処分をしたことは、組合活動の重要な部分にかかわる侵害でなく、その経済的利益も少ないところからしても、緊急の必要があるとはいえない。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集548頁 |
評釈等情報 |
労働判例 594号 110頁 
労働経済判例速報 1502号 16頁 
労働法律旬報 1289号 49頁 
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