労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(神奈川国労バッジ等) 
事件番号  最高裁平成11年(行ヒ)第83号 
申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
相手方  神奈川県地方労働委員会 
補助参加人  国鉄労働組合 
補助参加人  国鉄労働組合東京地方本部 
補助参加人  国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 
補助参加人  国鉄労働組合東京地方本部国府津支部 
決定年月日  平成11年11月11日 
決定区分  上告不受理決定 
重要度   
事件概要   本件は、会社が国労バッチを外すよう強要し、組合バッチの着用を理由に厳重注意・訓告処分に対し、この処分を理由に昭和61年夏季手当を減額支給(5%)したことが争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(元・5・15決定)を不服として会社が行政訴訟を提起したところ、横浜地裁が会社の請求を棄却した(9・8・7判決)ため、これを不服として会社が控訴していたが、東京高裁は控訴を棄却した。
 会社はこれを不服として、上告受理申立てをしたが、最高裁は上告審として申立てを受理しないとした。
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 
決定の要旨  本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。
業種・規模   
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委 昭和62年(不)第15号
神奈川地労委昭和62年(不)第19号
神奈川地労委昭和62年(不)第29号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)   平成 1年 5月15日 決定 
横浜地裁平成 1年(行ク)第5号 全部却下  平成 2年 9月21日 決定 
東京高裁平成 2年(行ス)第14号 全部却下  平成 3年 6月 6日 決定 
横浜地裁平成 1年(行ウ)第15号 請求の棄却  平成 9年 8月 7日 判決 
東京高裁平成 9年(行コ)第112号 控訴の棄却  平成11年 2月24日 判決 
 
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