概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(神奈川国労バッジ等) |
事件番号 |
最高裁平成11年(行ヒ)第83号
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申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
相手方 |
神奈川県地方労働委員会 |
補助参加人 |
国鉄労働組合 |
補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 |
補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部国府津支部 |
決定年月日 |
平成11年11月11日 |
決定区分 |
上告不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が国労バッチを外すよう強要し、組合バッチの着用を理由に厳重注意・訓告処分に対し、この処分を理由に昭和61年夏季手当を減額支給(5%)したことが争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(元・5・15決定)を不服として会社が行政訴訟を提起したところ、横浜地裁が会社の請求を棄却した(9・8・7判決)ため、これを不服として会社が控訴していたが、東京高裁は控訴を棄却した。
会社はこれを不服として、上告受理申立てをしたが、最高裁は上告審として申立てを受理しないとした。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
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評釈等情報 |
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