概要情報
事件名 |
エッソ石油 |
事件番号 |
東京地労委 昭和51年(不)第126号
|
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 8月 2日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、申立組合の本社支部書記長であるX1を無断ビラ貼り、実力による入構阻止、無断職場離脱、暴行傷害等の職場秩序紊乱行為があったとして懲戒解雇したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
会社が化学サービス部の職場を他のビルに移転する計画は、申立人組合本社支部組合員の労働条件と組合活動に係わる重大な問題として、定期大会で決定した方針に基づき移転反対のビラ配布活動を行ったもので、組合の言論活動として許されるとされた例。
0200 宣伝活動
組合が2カ月余の間、断続的に11回行った会社の入っているビルの玄関ガラスドアの組合旗を貼付したことは、組合活動として甚だしい行き過ぎであり、その限りにおいて組合の本社支部役員が懲戒解雇の責任を問われたとしても止むを得ないとされた例。
0200 宣伝活動
組合が行ったビラ貼付は、その枚数を6600枚、また糊で貼付し現状回復を著しく困難にするもので、明らかに行き過ぎた行為であり、これを指導、実行した支部三役が懲戒解雇責任を問われても止むを得ないとされた例。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0421 幹部責任
組合の支部役員らが入構しようとした別組合役員らに暴力をふるったことは会社従業員の入構を暴力的に阻止しようとするもので、支部三役が懲戒解雇の責任を問われても止むを得ないとされた例。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0421 幹部責任
組合の支部役員らが、アルバイトによるビラ撤去作業を監視していた警備員らに暴力をふるったことについて、支部三役について懲戒解雇の事由とされても止むを得ないとされた例。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0421 幹部責任
組合の本社支部書記長X1に対する18項目の懲戒解雇事由中4項目については懲戒解雇事由に該当すると認められるので、同人が懲戒解雇の責任を問われても止むを得ないとされた例。
4831 組織変更
組合は、実質的には当初申立人であった組合構成員の一部の者が分離・独立して組織されたもので、申立人X1が組合に所属し、同人の懲戒解雇を争っている以上、本件申立人となりうるとされた例。
|
業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集739頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和63年12月10日 1340号 11頁 
|