労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(東京)  
事件番号  最高裁平成24年(行ツ)第74号・平成24年(行ヒ)第78号  
上告人兼申立人   スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合
個人1名  
被上告人兼相手方   国(処分行政庁:中央労働委員会)  
同補助参加人   EMGマーケティング合同会社(エッソ石油株式会社等が組織変更及び合併を経て、エクソンモービル有限会社となり、同社から組織変更)  
決定年月日   平成24年10月18日  
決定区分   上告棄却・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 Y2会社の前身であったY1会社が、X1組合の下部組織である本社支部の書記長であったAを無断ビラ貼り、実力による入構阻止、無断職場離脱、暴行傷害等の職場秩序紊乱行為があったとして懲戒解雇したことが、不当労働行為に当たるとして東京地労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京地労委は、これを棄却した。A及び東京地労委の手続においてX1組合の申立人としての地位を引き継いだX2組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委はこれを棄却した。
 これに対し、X2組合及びAは東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX2組合らの請求を棄却した。
 X2組合及びAは、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、X2組合及びAが、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和51年(不)第126号 棄却 昭和63年 8月 2日
中労委昭和63年(不再)第50号 棄却 平成17年 4月 6日
東京地裁平成17年(行ウ)第512号 棄却 平成20年12月4日
東京高裁平成21年(行コ)第14号 棄却 平成23年10月12日
 
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