労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 エッソ石油(東京)
事件番号 東京地裁平成17年(行ウ)第512号
原告 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合、個人X1
被告 国(処分行政庁:中央労働委員会)
被告補助参加人 エクソンモービル有限会社
判決年月日 平成20年12月4日判決
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 Y会社の前身であるY1会社が、X1組合の組合員であったX2を昭和51年6月7日付けで懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして、昭和51年12月20日に東京都労委に救済申立てを行ったが東京都労委はこれを棄却した。X2及び東京都労委の手続においてX1組合の申立人としての地位を引き継いだX組合はこれに対して中労委に対して再審査申立てをしたが、中労委はこれを棄却した。本件は、X組合及びX2が中労委が発した上記棄却命令の取消しを求めた事案である。

判決主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用(補助参加費用を含む。)は、原告らの負担とする。
判決の要旨 ① X2に関して懲戒理由とされる32にわたる行為について、一部懲戒の理由とすることには疑問があり、また、X2の行為とし認めるに足りる証拠はないが、多数は懲戒解雇に該当することが認められ、各行為を総合的して、就業規則に定める懲戒処分の中でも、懲戒解雇に値すると判断したことには、合理性があり相当性も認められる。懲戒解雇とするまでの理由として相当でない行為等があったとしても、そのことから、本件解雇が、X2及びその所属する組合に対する不利益取扱い、支配介入であるということもできない。 したがって、本件解雇は、不当労働行為には当たらない。
② X組合が、Y1会社の不当労働行為意思を推認される事実として主張するY1会社の併合組合に対する中立義務違反その他数々の違法行為、挑発行為の事実は、その有無を含めて、X2に対する懲戒解雇処分の相当性の判断において考慮されるべきである。
③ 以上のとおり、本件解雇が不当労働行為には当たらないと判断した本件命令は適法であって、X組合らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。


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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和51年(不)第126号 棄却 昭和63年 8月 2日
中労委昭和63年(不再)第50号 棄却 平成17年 4月 6日
東京高裁平成21年(行コ)第14号 棄却 平成23年10月12日
最高裁平成24年(行ツ)第74号・平成24年(行ヒ)第78号 上告棄却・上告不受理 平成24年10月18日
 
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