概要情報
事件名 |
池田電器 |
事件番号 |
徳島地労委昭和62年(不)第5号
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申立人 |
徳島県金属機械労働組合徳島船井電機支部 |
申立人 |
徳島県金属機械労働組合 |
被申立人 |
破産者 池田電器 株式会社 破産管財人 |
被申立人 |
池田電器 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年10月11日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、解雇撤回、会社再建に関する団体交渉に応じないことが争われた事件で、誠意をもって団体交渉に応ずるよう命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人らは、申立人らが昭和62年6月4日及び同月19日付けで申し入れた団体交渉申入書記載の議題について、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
組合から団交申入れがあった倒産、解雇、再建等についての団交における会社の態度からみて、誠意をもって団交を尽くしたとは認められないとされた例。
4502 交渉事項を対象に交渉出席者に触れた例
本件団交議題のうち、倒産、再建問題については破産会社の代表取締役が、それ以外の解雇あるいは退職金等の問題は管財人が、それぞれ団交に応ずべきであるとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集300頁 |
評釈等情報 |
 
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