概要情報
		
			
				| 事件名 | 池田電器 | 
			
				| 事件番号 | 高松高裁平成 1年(行コ)第4号 
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				| 控訴人 | 池田電器 株式会社 | 
		
			
				| 被控訴人 | 徳島県地方労働委員会 | 
		
			
				| 被控訴人参加人 | 全日本金属情報機器労働組合徳島地方本部 | 
		
			
				| 被控訴人参加人 | 全日本金属情報機器労働組合徳島地方本部徳島船井電機支部 | 
			
				| 判決年月日 | 平成 3年 3月29日 | 
			
				| 判決区分 | 一審判決の全部取消し | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は、従業員の解雇撤回・会社再建問題に関する団体拒否をめぐって争われた事件で、徳島地労委の救済命令(63・10・11決定)を支持した徳島地裁判決(元・3・22)を不服として会社が控訴していたが、高松高裁は会社の主張を認め、地裁判決を取り消した。 | 
			
				| 判決主文 | 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が昭和63年10月11日控訴人及び池田電器株式会社破産管財人Y1に対し、申立人 参加人全日本金属情報器機労働組合徳島地方本部及び同全日本情報器機労働組合徳島地方本 部徳島船井電機支部、被申立人控訴人、同池田電器株式会社破産管財人Y1間の徳島地労委 昭和62年(不)第5号不当労働行為救済命令申立事件につきした救済命令は、控訴人との関 係でこれを取り消す。
 3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 2400 その他 破産会社代表者は、特別の事情のあるときは団交当事者適格があるが、本件破産廃止申立て、解雇撤回等につき、もはや努力義務はなく同社従業員で組織する参加人組合と団交しないことをもって不当労働行為ということはできない。
 
 6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
 破産会社代表者は、破産廃止申立て、解雇撤回等につき、同社従業員で組織する参加人組合と団交しないことをもって不当労働行為ということはできず、これを不当労働行為とした労委命令は取消を免れない。
 
 
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				| 業種・規模 | 電気機械器具製造業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集26集149頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 労働判例  614号 14頁  中央労働時報  828号 40頁 
 
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