概要情報
事件名 |
池田電器 |
事件番号 |
最高裁平成 2年(行ツ)第160号
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上告人 |
徳島県地方労働委員会 |
上告人参加人 |
全日本金属情報機器労働組合徳島地方本部 |
上告人参加人 |
全日本金属情報機器労働組合徳島地方本部徳島船井電器支部 |
被上告人 |
池田電器 株式会社 |
判決年月日 |
平成 4年 2月14日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、従業員の解雇撤回、会社再建問題に関する団交拒否をめぐって争われた事件で、徳島地労委の救済命令(63・10・11決定)を支持した徳島地裁判決(元・3・22)を高松高裁が取り消した(3・3・29)ため地労委が上告していたが、最高裁は地労委の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2249 その他使用者の態度
本件救済命令発令時において、会社再建、解雇撤回を議題とする団交は、労使の主張が対立して交渉が進展する見込みはなく団体交渉を継続する余地はなくなっていたというべきであるから、会社が団交の継続を拒否したことに正当な理由がないとはいえず、救済命令の当該部分を取り消した原審判断は結論において是認できる。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集51頁 |
評釈等情報 |
労働判例 614号 6頁 
労働経済判例速報 1481号 15頁 
中央労働時報 843号 49頁 
季刊労働法 小俣勝治 168号 192頁 
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