概要情報
事件名 |
池田電器 |
事件番号 |
徳島地裁昭和63年(行ウ)第18号
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原告 |
池田電器 株式会社 |
被告 |
徳島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
徳島県金属機械労働組合 |
被告参加人 |
徳島県金属機械労働組合徳島船井電気支部 |
判決年月日 |
平成 1年 3月22日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が申し入れた倒産及び再建等に関する団交拒否をめぐって争われた事件で、徳島地労委の救済命令(63.3.27)を不服として会社が行訴を提起していたが地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4912 破産事業における使用者
強制和議などの制度を利用してする事業の継続などの手段による労働者の雇用確保等の問題は破産財団に関する事項ではなく、破産会社ないしその代表者に処理権限が残されていると解されるから、破産会社に会社の倒産・再建の問題について団交を命じた本件救済命令に違法はない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集95頁 |
評釈等情報 |
労働判例 546号 56頁 
ジュリスト 佐藤 進 971号 310頁 
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