概要情報
事件名 |
池田電器 |
事件番号 |
徳島地裁昭和64年(行ク)第1号
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申立人 |
徳島県地方労働委員会 |
被申立人 |
池田電器 株式会社 |
判決年月日 |
平成 1年 3月22日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が申し入れた倒産、解雇及び債権等に関する団交拒否をめぐって争われた事件で、徳島地労委が団体応諾の緊急命令の申立てを行ったところ、地裁はこれを容認し、救済命令に従うべきであることを命じた。 |
判決主文 |
被申立人は当庁昭和63年 (行ウ)第18号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで申立人が被申立人に対して発した徳島地労委昭和62年 (不) 第 5号不当労働行為救済申立事件にかかる命令に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
団交応諾を命じた本件命令が実現されないならば、各従業員が将来回復不能な損害を被り、この状態を放置することは労働組合の団結権にも回復し難い打撃を与えることが認められるので、緊急命令を発する必要性がある。
4912 破産事業における使用者
強制和議などの制度を利用してする事業の継続、労働者の雇用確保等の問題は本来的に破産財団に関する事項ではなく、破産手続開始後といえども、破産会社ないしその代表者にこれを処理する権限が残されていると解するのが相当である。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集437頁 |
評釈等情報 |
労働判例 546号 59頁 
ジュリスト 佐藤 進 971号 310頁 
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