概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
千葉地労委 昭和57年(不)第4号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
被申立人 |
富里商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 2月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の闘争委員であるX1が、会社に対する抗議行動中において、会社管理職らに暴行を加えたとして、解雇されたことが争われた事件で、X1に対する解雇の取消し、原職復帰、バック・ペイ、陳謝文の手交及び掲示を命じ、日刊紙への陳謝文の掲載は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対する昭和57年2月18日付の解雇を取り消し、原職に復帰させ るとともに解雇の日の翌日から原職復帰に至るまでの間、同人が受けるはずであった賃金相 当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、本命令書交付後1週間以内に、申立人ノースウエスト航空日本支社労働組合 の代表者及び申立人X1に対し、別紙陳謝文と同一文言の文書をそれぞれ手交しなければな らない。 3 被申立人は、本命令書交付後1週間以内に、上記陳謝文と同一文言を縦1m×横2mの上 質の白紙の表の全面に楷書で明瞭に墨書し、被申立人の経営する成田インターナショナルホ テルの従業員食堂の壁の従業員が見易い位置に、10日間毀損することなく掲示しなければな らない。 4 その余の申立ては棄却する。 別紙 陳 謝 文 ノースウエスト航空日本支社労働組合 中央執行委員長 X2 殿 X1 殿 富里商事株式会社 代表取締役 Y1 当社が昭和57年2月18日付でX1殿を解雇したことが、労働組合法第7条1号及び3号に 該当する不当労働行為であると、千葉県地方労働委員会において認定されました。 当社は、このことを深く陳謝するとともに、今後再びこのような行為をしないことを約束 いたします。 昭和 年 月 日 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社管理職らへの暴力行為等を理由に、組合の闘争委員X1を解雇したことが、組合脱退勧奨に応じない同人を企業外に排除するために行った不当労働行為とされた例。
4617 その他
組合の闘争委員の解雇に対する救済として、日刊紙への陳謝文の掲載等の請求が認められなかった例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集210頁 |
評釈等情報 |
 
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