事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
最高裁平成 6年(行ツ)第101号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
X1 |
上告人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
被上告人 |
富里商事株式会社 |
判決年月日 |
平成10年 7月14日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合結成後、労使間で多くの紛争が発生する中で組
合員X1が上司らに暴力をふるったとして、同人を解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審千葉地
労委は、(1)X1の解雇取消しと原職復帰、(2)バックペイ、(3)文書手交、(4)ポスト・ノーティスを命じた。これを
不服として会社から再審査申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を
提起した。東京地裁が、中労委命令を取り消し、東京高裁もこれを維持したため、中労委が最高裁に上告していたが、最高裁は上
告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
5・5事件、5・6事件、5・2事件の際ホテルの業務が著しく阻害されたことが認められ、これらは主としてX1を含む組合員
らによる職場滞留、Y1総務部長及びY2総支配人らに対する暴行等の集団行動によって生じたものであるが、組合員X1の解雇
理由とされた、同人の個人的にした数次に及ぶ暴行の態様・程度に鑑みれば、ホテル営業の業務を甚だしく阻害し、職場規律に著
しく反し、秩序を乱すものであることから、本件X1の解雇をもって不当労働行為であるとした本件命令は違法であり、これを取
り消した東京地裁判決は相当とした原判決は正当であるとされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集521頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年12月 945号 35頁
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