概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京高裁平成 3年(行コ)第74号
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控訴人 |
中央労働委員会 |
控訴人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
被控訴人 |
富里商事 株式会社 |
判決年月日 |
平成 6年 2月17日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合結成後、労使間で多くの紛争が発生するなかで、組合員X1が上司らに暴力をふるった等として、会社が同人を解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審千葉地労委は、(1)X1の解雇取消しと原職復帰、(2)バック・ペイ、(3)文書手交、(4)ポスト・ノーティスを命じ、中労委もこれを維持したところ、会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、3年5月23日、本件解雇は不当労働行為には該当しないとして本件命令を取り消したため、中労委は東京高裁に控訴していたが、同高裁は、2月17日、中労委の控訴には理由がないとして棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とし、控訴審における参加費用は控訴人補助参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合員X1の解雇理由とされた数次に及び暴行の態様・程度は、ホテル営業の業務を甚だしく阻害し、職場規律に著しく反し、秩序を乱すものであるから、本件X1の解雇を不当労働行為であるとした本件命令は違法であり、これを取り消した原判決は相当であるとされた例
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集83頁 |
評釈等情報 |
労働判例 662号 78頁 
中央労働時報 878号 48頁 
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