概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和63年(行ウ)第119号
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原告 |
富里商事 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
平成 3年 5月23日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合結成後、労使間で多くの紛争が発生する中で組合員X1が上司らに暴力をふるったとして、会社が同人を解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審千葉地労委(昭57(不)4、61・2・12決定)は、(1)X1の解雇取消しと原職復帰、(2)バック・ペイ、(3)文書手交、(4)ポスト・ノーティスを命じた。これを不服として会社から再審査申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したが、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、地裁は中労委命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 中労委昭和61年(不再)第21号事件について、被告が昭和63年7月20日付でした命令を取 り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とし、参加費用は被告補助参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
組合闘争委員X1が短期間に管理職らに6件の暴行等をした以上、会社がホテル営業に対する脅威と企業秩序維持の観点から、同人を解雇したことは止むを得ないものであって不当労働行為とはいえない。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合闘争委員X1が短期間に管理職らに6件の暴行等をした以上、会社がホテル営業に対する脅威と企業秩序維持の観点から、同人を解雇したことは止むを得ないものであって不当労働行為とはいえず、これを不当労働行為とした労委命令は取消す。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集224頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1388号 140頁 
判例タイムズ 771号 150頁 
労働判例 591号 24頁 
労働経済判例速報 1437号 6頁 
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