概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京高裁平成 3年(行ス)第12号
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抗告人 |
中央労働委員会 |
相手方 |
富里商事 株式会社 |
抗告人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
平成 6年 2月17日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合結成後、労使間で多くの紛争が発生するなかで、組合員X1が上司らに暴力をふるった等として、会社が同人を解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審千葉地労委は、(1)X1の解雇取消しと原職復帰、(2)バック・ペイ、(3)文書手交、(4)ポスト・ノーティスを命じ、中労委もこれを維持したところ、会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起した。 中労委は、63年11月15日、X1に対する解雇取消しと原職復帰に関して緊急命令を申し立て、東京地裁は、3年5月23日、申立てを却下する旨の決定を行ったが、これを不服として中労委は、同年9月17日、東京高裁に抗告を行っていたところ同高裁は、2月17日、中労委の抗告には理由がないとして棄却する旨の決定を行った。 |
判決主文 |
本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とし、抗告審の参加費用は抗告人補助参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
組合員X1の解雇理由とされた数次に及ぶ暴行等の事実によれば、就業規則上の懲戒事由が認められ、本件解雇をもって不当労働行為と認めることはできず、X1の原職復帰及び賃金相当額の支払いを求める緊急命令申立てを却下した原決定は相当であるとされた例
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集450頁 |
評釈等情報 |
労働判例 662号 78頁 
中央労働時報 878号 48頁 
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