概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第19号
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再審査申立人 |
富里商事 株式会社 |
再審査被申立人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
命令年月日 |
昭和58年 8月 3日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
ストライキに参加した組合員に対して警告及び通告書を発したことが争われた事件で、警告書等がなかったものとして取扱うこと、今後における同様の行為の禁止及びポスト・ノーティスを命じた初審命令中、ポスト・ノーティスの文言の一部と期間を変更したほかは初審命令を支持した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第3項中「10日間」を「1週間」に改め、「記」中「陳謝文」を削り、「後記貴組合各位(29人)が参加したことの故をもって、参加者各位に対し、」を、「貴組合員が参加したことの故をもって、参加者に対し、」に、「当社は、このことを貴組合及び後記参加者各位に対し深く陳謝するとともに、今後再びこのようなことを繰り返さないことを固く約束いたします。」を「よって、今後このような行為を繰り返さないよよにいたします。」に改め、「参加者氏名」及び「別記」中「X1・X2」を削る。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
ホテル支部が団交開催の実現を目的としてストライキを実施したことに対して、支部は正式に組合に加入していないこと、スト権が確立されていないことなどを理由にストライキとは認められず、職場放棄であるとして、これに参加した組合員に警告書を発したことにつき、ストライキの目的・方法・手続において正当と認められることから、組合員に不利益を与え組合の弱体化を図った不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
4617 その他
スト参加者に対する警告等に関する救済について、初審命令交付後、ホテル支部組合員2名が脱退したことなどを考慮して、ポスト・ノーティスの掲示期間及びその文言の一部を変更するのが相当とされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集816頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年11月10日 706号 14頁 
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