概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和58年(行ウ)第131号
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原告 |
富里商事 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年10月18日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が昭和56年6月13日から6月21日の間ストライキに参加したホテル支部組合員に対して、ホテル支部は存在せず、したがって本件ストライキは無断職場離脱であるとして警告及び通告を発したことが争われた事件で、千葉地労委(昭57・3・24命令)は、(1)警告並びに通告の取消し、(2)今後、前項と同趣旨又は類似の警告並びに通告の禁止、(3)陳謝文の交付及びポスト・ノーティスを命じ、中労委(昭58・8・3命令)も初審命令を支持し命令主文のうち、ポスト・ノーティスの提示期間及びその文言の一部を改めたほかは会社の再審査申立てを棄却した。会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起したが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0410 目的・手続き
組合支部の存在を認めず、組合及び支部との団交を一貫して拒否している会社に抗議して行ったストは、その目的に会社職制の告訴等に対する抗議が一部混入していたとしても、ストを違法と評価することはできない。
0410 目的・手続き
本件ストについて、組合支部役員が会社に対して電話で事前に通告していることが認められ、ストの手続に違法はない。
0410 目的・手続き
仮に、組合支部の結成・規約改正・役員選出手続等に違法があるとしても、組合の指令に基づいて実施された本件ストの正当性に影響を与えるものではない。
2700 威嚇・暴力行為
組合の正当なストに対して、その参加者に懲戒処分を受けることがあると警告したことは、支配介入の不当労働行為である。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集277頁 |
評釈等情報 |
 
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