概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
最高裁昭和60年(行ツ)第142号
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上告人 |
富里商事 株式会社 |
上告人参加人 |
中央労働委員会 |
被上告人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 1月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が昭和56年6月のストに参加した組合員に対し、正当な組合活動とは認められず、無断職場離脱に当たるとして警告等を行ったことが争われた事件である。初審千葉地労委は、これを不当労働行為と認め、救済命令を発し、中労委も初審命令を維持し、会社側の再審査申立てを棄却した。会社は、中労委命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁及び高裁は、請求及び控訴を棄却した。会社は、高裁判決を不服として、最高裁に上告していたところ、最高裁は、上告を棄却する判決を言い渡した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
1400 制裁処分
2620 反組合的言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合は個人加入を原則としているところ、従業員らはホテル支部として団体加入したものでその加入は無効であり、したがって組合の指令に基づくストは単なる職場放棄にすぎないとして、会社がストに参加した組合員に対し警告書を発したことにつき、組合員は正規の手続を経て組合に加入しており、警告書を発することは正当は組合活動に対する支配介入であるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集67頁 |
評釈等情報 |
労働判例 467号 91頁 
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