概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京高裁昭和59年(行コ)第62号
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控訴人 |
富里商事 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 4月30日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の81春闘要求に関する団体交渉申入れに対し、ホテル支部結成に疑義があるとして、これを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審千葉地労委は、不当労働行為にあたるとして誠意ある団体交渉の応諾及びポスト・ノーティス等を命じ、中労委も会社の再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。 昭和59年10月18日に同地裁はこれを棄却したため、会社はさらに東京高裁に控訴していたが、同高裁は7月3日に、第1審判決を支持し、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0410 目的・手続き
組合支部の存在を認めず、組合及び支部との団交を一貫して拒否している会社に抗議して行ったストは、その目的に会社職制の告訴等に対する抗議が一部混入していたとしても、ストを違法と評価することはできない。
0410 目的・手続き
本件ストについて、組合支部役員が会社に対して事前に通告していることが認められ、ストの手続に違法はない。
0410 目的・手続き
仮に、組合支部の結成・規約改正・役員選出手続等に違法があるとしても、組合の指令に基づいて実施された本件ストの正当性に影響を与えるものではない。
2700 威嚇・暴力行為
組合の正当なストに対して、その参加者に懲戒処分を受けることがあると警告したことは、支配介入の不当労働行為である。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集139頁 |
評釈等情報 |
労働判例 456号 83頁 
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