概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第8号
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再審査申立人 |
富里商事 株式会社 |
再審査被申立人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
命令年月日 |
昭和58年 8月 3日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
組合と組合のホテル支部との連名による団交申し入れに対し、会社がホテル支部の組合員は規約どおりに組合に個人加入していない、ホテル支部設置のための規約改正が行われていないなどを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、速やかにかつ誠意をもって団交に応じること、ポスト・ノーティスを命じた初審命令中、ポスト・ノーティスの文言の一部と期間を変更したほかは初審命令を支持した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第3項中「10日間」を「1週間」に改め、「記」中「陳謝文」を削り、「当社は、このことを貴組合に対し深く陳謝するとともに、今後このようなことをしないことを固く約束いたします。」を「よって、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。」に改める。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
ホテルの従業員は規約どおり組合に個人加入しておらず、また、ホテル支部設置のための規約改正もしていないことから、組合は団交当事者たり得ないとして団交を拒否したことについて、正当性は認められないとして初審判断を支持した例。
2113 交渉団体として不適格
組合と組合のホテル支部との連名による団交申し入れに対し、団交の主体が明確でないとしてこれを拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集814頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年11月10日 706号 13頁 
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