概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
最高裁昭和60年(行ツ)第173号
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上告人 |
富里商事 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 1月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、ホテル従業員で組織するホテル支部結成には疑義があるとして団体交渉を拒否したことが争われた事件で、初審千葉地労委は、これを不当労働行為と認めて救済命令を発し、中労委も初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁及び高裁は、請求及び控訴を棄却した。会社は、高裁判決を不服として、最高裁に上告していたところ、最高裁は、上告を棄却するとの判決を言い渡した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
ホテルの従業員は組合規約どおり個人加入していないこと、また、申立人組合はホテル支部結成に伴う組合規約改正を行っていないことなどを理由に、ホテル支部は申立人組合に適法に加入したとはみられないとして会社が団交拒否したことにつき、組合は適法に組織されており、会社が団交を拒否したことは不当労働行為であるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集77頁 |
評釈等情報 |
労働判例 467号 91頁 
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