概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京高裁昭和59年(行コ)第63号
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控訴人 |
富里商事 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 7月 3日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合と組合のホテル支部との連名による団交申し入れに対し、会社がホテル支部の組合員は規約どおり組合に個人加入していない、ホテル支部設置のための規約改正が行われていないなどを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、初審千葉地労委の救済命令中、ポスト・ノーティスの文言の一部等を変更したほかは支持した中労委命令を不服として、使用者は行訴を提起したが、東京地裁は請求を棄却し、さらに東京高裁も控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
組合支部の結成及びそれに伴う規約改正・役員選出手続等に違法があることを理由に、組合及び組合支部連名で申し入れた団交を拒否したことには正当な理由がなく、不当労働行為に当たる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集251頁 |
評釈等情報 |
労働判例 456号 83頁 
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