労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  富里商事 
事件番号  東京地裁昭和58年(行ク)第103号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  富里商事 株式会社 
申立人参加人  ノースウエスト航空日本支社労働組合 
判決年月日  昭和59年 2月 7日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の81春闘要求に関する団交申し入れに対し、組合の支部結成に疑義があるとして、それを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審千葉地労委は、(1)誠意ある団交の応諾、(2)今後本件と同じ理由による団交拒否の禁止、(3)陳謝文の交付及びポスト・ノーティスを命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社は再審査の申立てを行い、中労委では、ポスト・ノーティスの掲示期間及びその内容の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却したが、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したので、中労委は、緊急命令の申立てをすることを決定し、58年11月29日に東京地裁に申立てを行ったところ、59年2月7日に東京地裁は、(1)団体交渉申入れに対し、速やかにかつ誠意をもって応ずること、(2)今後本件と同一理由により、団交拒否をしないことを内容とする緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人に対し、被申立人を原告とし、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和58年(行ウ)第 138号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和57年(不再)第8号事件につき発した命令によって維持するものとした千労委昭和56年(不)第3号事件について千葉県地方労働委員会がした昭和57年2月3日付け命令の主文第1項及び第2項に従うべきことを命ずる。 
判決の要旨  7321 全部認容された例
 命令主文第1項及び第2項に従うべきことを命ずる。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集19集420頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
千葉地労委昭和56年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和57年 2月 3日 決定 
中労委昭和57年(不再)第8号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和58年 8月 3日 決定 
東京地裁昭和58年(行ウ)第138号 請求の棄却  昭和59年10月18日 判決 
東京高裁昭和59年(行コ)第63号 控訴の棄却  昭和60年 7月 3日 判決 
最高裁昭和60年(行ツ)第173号 上告の棄却  昭和61年 1月24日 判決