概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和58年(行ク)第103号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
富里商事 株式会社 |
申立人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 2月 7日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の81春闘要求に関する団交申し入れに対し、組合の支部結成に疑義があるとして、それを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審千葉地労委は、(1)誠意ある団交の応諾、(2)今後本件と同じ理由による団交拒否の禁止、(3)陳謝文の交付及びポスト・ノーティスを命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社は再審査の申立てを行い、中労委では、ポスト・ノーティスの掲示期間及びその内容の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却したが、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したので、中労委は、緊急命令の申立てをすることを決定し、58年11月29日に東京地裁に申立てを行ったところ、59年2月7日に東京地裁は、(1)団体交渉申入れに対し、速やかにかつ誠意をもって応ずること、(2)今後本件と同一理由により、団交拒否をしないことを内容とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告とし、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和58年(行ウ)第 138号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和57年(不再)第8号事件につき発した命令によって維持するものとした千労委昭和56年(不)第3号事件について千葉県地方労働委員会がした昭和57年2月3日付け命令の主文第1項及び第2項に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
命令主文第1項及び第2項に従うべきことを命ずる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集420頁 |
評釈等情報 |
 
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