概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				大手前高松高等(中)学校  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				香川地労委昭和56年(不)第1号  
		
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				| 申立人  | 
				香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合  | 
			
		
			
				| 被申立人  | 
				学校法人 倉田学園  | 
			
			
				| 命令年月日  | 
				昭和56年11月 7日  | 
			
			
				| 命令区分  | 
				全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  | 
			
			
				| 重要度  | 
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				| 事件概要  | 
				学園が、冬期ボーナス問題に関する団交要求について、(1)被解雇者X1が交渉員として出席することには応じられない、また、(2)開催場所が学校内では応じられない、として団交を拒否したこと及び団交における学園の不誠意な態度が争われた事件で、上記(1)、(2)の理由による団交拒否の禁止及び誠意ある団交の応諾を命じた。  | 
			
			
				| 命令主文  | 
				被申立人学校法人倉田学園は、申立人香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合の昭和55年11月8日付昭和55年度冬期ボーナスに関する要求について、(1)X1が交渉委員として出席すること(2)開催場所が学校内であること、を理由として団体交渉を拒否することなく、資料を提出するなどして、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。  | 
			
			
				| 判定の要旨  | 
				
			
			
				
					
					2121 被解雇者
					 
				
				組合側の交渉委員に学園が解雇したX1が入っており、学園としては、組合員以外の学園外者が参加する団交には応じられないとの主張について、X1は解雇を争っており、外部の者とは言えず、組合の副委員長をもやっているので、学園の主張は採用できないとされた例。
  
			
				
					
					2230 不穏当な態度
					 
				
				学園がX1の過去の団交における態度を理由としてX1の出席する団交を拒否したことにつき、X1に学園主張の如き著しく不当な言動があったと認めるに足りる十分な疎明はなく、正当な理由がなく、不当労働行為であるとされた例。
  
			
				
					
					2234 団交の場以外での違法・不当行為
					 
				
				従来無許可で使用した小会議室の利用を認めないことは、専ら組合対策の意図に出たものであり、組合の小会議室無許可使用を理由として学校内での団交を拒否したことは、不当労働行為であるとされた例。
  
			
				
					
					2240 説明・説得の程度
					 
				
				冬期ボーナス問題等に関する2回の団交の態様は、その内容、回数及び所要時間等からみても、到底、学園が誠意をもって団交義務を尽くしているとは言えず、更に、資料を提出し十分納得のいく説明をしなかったことなどから不当労働行為であるとされた例。
  
			
				
					
					2300 賃金・労働時間
					 
				
				給与・ボーナスは県立校並みにすることが決まっており、団交は必要としないとの学園側の主張につき、それは大まかな方針であり、組合が団交を求める以上誠意をもってこれに応ずべき義務があるとされた例。
  
			
				
					
					4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
					 
				
				本件冬期ボーナスは、再三の組合の団交要求にもかかわらず学園はこれに応ずることなく一方的に支給額などを決定したものであって、支給をもって解決したものとは言い難く、同問題に関する団交についてまだ被救済利益があるとされた例。
  
			
				
					
					4820 単一組織の支部・分会等
					 
				
				中間管理職である2名の主事教員は労組法第2条但書き第1号に該当するものであり、同人らが加入する組合に申立人適格がないとする学園の主張が斥けられた例。
  
			
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				| 業種・規模  | 
				教育(自動車教習所を含む)  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
				不当労働行為事件命令集70集473頁  | 
			
			
				| 評釈等情報  | 
				
			
				  
			
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